Konsolidasikan Regulasi Terkait Transfer Pricing, Simak Uraian PMK 172/2023 Berikut

移転価格に関する規制の統合に、PMK 172/2023 の内容を理解しましょう

Written by Nendi Bahtiar, Arif Azmi Rianto, Muammar Aldy Widiarto on

インドネシア政府は2023年12月29日に財務大臣を通じて、移転価格に関連する新しい規則、すなわち特別な関係の影響を受ける取引における公平性原則及び妥当性(PKKU)の適用に関する2023年財務大臣規制第172号( 以下PMK 172/2023という)を制定しました。

このPMK 172/2023は、2024課税年度の移転価格文書(TPDoc)を作成するために発効されましたが、実際には、過去に作成されていた個別の移転価格規則を統合したものであります。
過去の移転価格規則は、TP Docの作成に関するPMK 213/PMK.03/2016、相互協議手続き(MAP)に関するPMK 49/PMK.03/2019、公平性原則及び妥当性(PKKU)の適用及び移転価格契約又は事前確認制度手続き (APA) に関する PMK 22/PMK.03/2020などの、財務大臣規則(PMK)は3つに別れていました。
 
さらに、税務総局規則PER-29/PJ/2017で定められている国別報告書(CbCR)の通知に関して、PMK 172/2023で再規制されています。
この規制の統合により、PMK 172/2023 がインドネシアの移転価格ガイドラインと言われるものになります。この一つの規制を読むだけで、納税者 (WP)、税務当局、利害関係者等は、インドネシアの移転価格規則を理解することができます。 

PMK 172/2023 の存在により、利害関係者、特に納税者は、移転価格に関連する義務を履行する際に、過去の規則に含まれていない新しい規則や変更などがあることを考慮して、新規則に適応しなければなりません。 

このPMK 172/2023には、様々な規則が 1 つに統合されているだけでなく、多くの新しい規則も記載されています。その中には、恒久的施設 (BUT) の要件を満たした国内納税者 (WPDN) に対する公平性原則及び妥当性( PKKU) の適用に関連する規則も含まれています。 

その他に、コンプライアンスの監視及び調査における移転価格文書(TP Doc) の提出期限に関する規則も変更されました。さらに、公平性原則及び妥当性(PKKU)の適用の修正によって、付加価値税(VAT)に対する 調整も変更されました。 

その他の変更は、産業分析、利益分配法(PSM)、単一及び複数の比較データの使用、国別報告書(CbCR)作成義務の決定基準、一次調整、二次調整及び関連性に対する調整、事前価格契約(APA)及び相互協議手続き(MAP)に関連する変更もあります。 
これらの変更の内容を理解するには、次の説明を参考にしてください。

  1. 恒久的施設(BUT)としての 国内納税者(WPDN) に対する 公平性原則及び妥当性(PKKU) の適用について
    PMK 172/2023 では、国内納税者(WPDN) が 恒久的施設(以下BUTという) としての要件を満たしている場合、BUT の利益を決定する際に使用される海外関連会社によって実行された取引のデータ及び/又は情報を提出しなければなりません。 BUT は要求されたデータ及び/又は情報を提供できない場合、BUTの取引金額を決定するために公平性原則及び妥当性(PKKU)の実行が適用されます。

  2. 移転価格文書(TPDoc)の提出期限
    PMK 213/PMK.03/2016 では、ローカルファイル及びマスターファイルである移転価格文書は、課税年度終了後 4ヶ月以内に用意しなければならないと定められていました。その規則は、PMK 172/2023 でも引き続き適用されます。但し、コンプライアンスの監視及び税務調査のために、税務局からの要求があった場合、最長 1ヶ月以内に移転価格文書( TP Doc) が提出されなければならないという追加条項があります。

  3. 公平性原則及び妥当性(PKKU)適用 に関わる修正におけるVAT 調整
    PMK 172/2023 は、法人税調査における特殊関係の影響を受ける取引に対する修正の VAT への影響も規制しています。元の販売価格が公正な市場価格より低い関連会社間取引における販売価格の修正が行われた場合、その調整は関連者間販売に対する VATアウトに対して行われます。但し、そのVATの調整額は、取引相手の税額控除になることはできません。

  4. 産業分析
    PMK 172/2023 では、産業分析の説明に関する規定が、PMK 213/PMK.03/2016 及び税務総局長規則PER-22/PJ/2013 の付録と比較してより詳細に規制されています。
    PER-22/PJ/2013の付録では、関連会社間取引の特性を特定するには、産業に影響を与える条件を考慮する必要があることのみを規制しています。一方、PMK 172/2023 において、産業分析は7 つの詳細な要素を満たす必要があります。これは、関連会社との取引条件の違いをデータで特定し、より包括的な比較として使用することを目的としています。

  5. 利益分配法(PSM)実施の確認
    利益分配法(PSM) の実施は PMK 172/2023 で強調されていますが、2022年OECD 移転価格ガイドライン に準拠しています。この規制では、利益分配は売上総利益または純営業利益のレベルで行うことができます。
    利益分配の決定要因は依然として、特殊な関係の影響を受ける取引に関与する当事者の機能統合、資産の使用、及び/または経済的に重大なビジネスリスクの共有のレベルに基づいています。一方、過去の利益分配法(PSM) 導入ガイドでは、この手法における利益配分は営業利益レベルで行われていました。

  6. 単数及び複数の比較データの使用
    PMK 172/2023 に基づき、PKKU の実施において承認される比較データは単年度の比較データです。特別な関係の影響を受ける取引と独​​立した取引との比較可能性を高めることができる限り、複数年の比較データを使用できます。

  7. CbCR作成義務の判断基準
    PMK 172/2023 は、CbCR を作成する義務の決定に関する規則を変更します。 PMK 213/PMK.03/2016 では、CbCR を作成する義務の決定が関連する課税年度の総流通量に基づいていましたが、一方PMK 172/2023 では、CbCR を作成する義務の決定は前課税年度の総流通額に基づいて決定されます。
    さらに、CbCR 通知の記入及びCbCR の作成義務の決定を目的として機能通貨をユーロに換算するために使用される為替レートは、2015 年 1 月 1 日現在の為替レートではなく、2023年1 月 1 日現在の為替レートに基づいています。

  8. 1次、2次 及び 対応的調整
    見做し配当とみなされる関連取引に対する財政調整のためのセカンダリーアジャストメント(二次調整)という用語は、既に過去の規制、つまり PMK-22/2020 付属書で導入されています。
    但し、PMK 172/2023 では、二次調整を省略できると記載されています。その条件は、納税者が税務総局(DGT)による修正に同意する場合、及び/又は税務総局(DGT)が定めた修正額の現金又は現金同等金額を関連当事者から返還する場合に限ります。
    さらに、二重課税を回避するために課税所得(PKP)を計算する際の移転価格材料の調整である対応的調整に関する規制もあります。
    対応的調整は調査を通じて行われた一次調整に対して行われ、取引相手の 国内納税者(WPDN)の納税査定書 (SKP) に同意し、納税査定書(SKP) に対して法的措置を講じない場合に行うことができます。

  9. 事前確認制度手続き(APA)と相互協議手続き(MAP)の設定
    事前確認制度手続き(APA) に関しては、PMK 172/2023 において新規定があります。過去には、既に発生した課税年度に遡って適用されるAPA (ロールバック) の影響を規制するメカニズムはありませんでした。この PMKにより、納税者は追加の過少納付がある場合でも、制裁を受けることなく、年次納税申告書を修正できるように、遡って事前確認制度手続き( APA) が適用できると明確に記載されています。
    相互協議手続き(MAP) については、過去の規定では、税務総局(DGT)は、MAP 決定書に対するフォローアップの根拠となった KUP 法第 16 条に従って、正式に決定書を修正することができました。但し、相互合意につながる相互協議の実施は、税務局(DGTが税査定書の減額または取り消しに関する誤った政令を発行した後に行われることが条件となります。
    一方、最新のPMKでは、相互協議手続き(MAP)の結果は共同協定書(SKPB)と言い、税務総局(DGT)による税請求及び税還付の基礎書類となります。 (ASP)


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